コロナ禍での総合支援資金の再貸付を実施~厚労省

 厚生労働省は、個人向け緊急小口資金等の特例貸付について、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を全国で実施すると公表した。特例貸付開始から3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯を対象とし、追加での資金交付は、最大で3カ月間。特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加する。申請期限は3月末まで。実施時期及び内容については追って公表する。

 特例貸付における総合支援資金の再貸付は、昨今の経済状況を踏まえ、2020年3月25日以降に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯への再貸付を全国で実施するもの。実施に当たっては、最大3ヵ月間の資金交付が可能な特例貸付の再貸付として行う。1月あたりの貸付額は、特例貸付における単身(月15万円以内)又は二人以上(月20万円以内)と同じ。これにより、特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加する。

 また、特例貸付の償還免除要件については、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活困窮者の生活にきめ細かに配慮する。緊急小口資金に関しては、2021年度又は2022年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行うこととする。総合支援資金の償還免除要件については引き続き検討する。住民税非課税世帯を確認する対象は、借受人及び世帯主とする。

 なお、総合支援資金(生活支援費)は、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることの同意をもって、貸付を行う。特例措置では、貸付3月目においても日常生活の維持が困難な場合、更に3月以内追加で貸付を行うことができる。また、2021年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯は、自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付(3月以内60万円以内)を実施する。

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https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000732404.pdf