法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、(1)死亡保険金の受取人が法人の場合、(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合、の保険金のそれぞれの受取人に応じて取り扱われることとされている。定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はない。
(1)の受取人が法人の場合は、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。(2)の受取人が被保険者の遺族である場合は、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となる。給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となる。
また、法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合、(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合、(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合、の保険金のそれぞれの受取人に応じて取り扱われる。養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険だ。
(1)の受取人が法人の場合は、支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要がある。(2)の受取人が被保険者又はその遺族の場合は、支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となる。給与とされた保険料は、定期保険の場合と同様に、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となる。
(3)の死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合は、支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になる。給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となる。
なお、定期保険・養老保険ともに、傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料額を期間の経過に応じて損金に算入できる。ただし、役員等特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料は、その役員等に対する給与となる。役員に対する給与とされる保険料で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益が毎月おおむね一定なので、定期同額給与となる。