国税庁はこのほど、令和2年7月豪雨に係る特定土地等の評価方法等を公表した。それによると、まず、災害発生日前(2020年7月2日以前)に取得した特定土地等の評価額の特例は、下記の(1)又は(2)に該当する土地又は土地の上に存する権利で、特定地域内にある土地等(特定土地等)の価額は、その取得の時の時価によらず、「令和元年台風第19号の発生直後の価額」によることができるとした。
上記の(1)は2019年9月3日から2020年7月2日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等、(2)は2020年1月1日から同年7月2日までの間に贈与により取得した土地等。また、相続税及び贈与税の申告の便宜等の観点から、令和2年7月豪雨による地価下落を反映した「調整率」を特定地域内における一定の地域ごとに定め、「令和2年7月豪雨の発生直後の価額」は、この「調整率」を2020年分の路線価等に乗じて計算することができる。
例えば、2020年分の路線価が10万円、調整率が0.80であれば、10万円×0.80=8万円となる。この「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための「調整率」は、1月26日に公表されている。申告期限については、相続人等のうちに租税特別措置法(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)の適用を受けることができる者がいる場合には、その相続人等の全員の申告期限が2021年5月6日まで延長される。
2020年分の贈与税については、租税特別措置法(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)適用を受けられる場合には、申告期限が2021年5月6日 まで延長される。次に、災害発生日以後(2020年7月3日以後)に取得した土地等の計算方法は、2020年7月3日から同年12月31日までの間に相続等又は贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にある土地等の価額は、上記に準じて計算することができる。
申告期限は、2020年7月3日から 同年12月31日までの間に相続等が開始した相続税については、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月を経過する日となる。また、2020年7月3日から同年12月31日までの間に贈与により財産を取得した贈与税については、2021年3月15日が申告期限となる。
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