酒類の「手持品課税・手持品戻税に関するQ&A」を更新しました
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm
投稿ナビゲーション
←
ジョージアとの新租税条約について実質合意に至りました
「酒類自動販売機の設置状況」(令和2年4月1日現在)の公表について
→