配偶者のパート収入、所得税がかからない範囲は…

 配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して3つのことが問題になる。1つ目は配偶者本人の所得税の問題。パートにより得る収入は、通常給与所得となる。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額で、給与所得控除額は最低55万円(2019年分以前は65万円)だから、パートの収入金額が103万円以下(55万円プラス所得税の基礎控除額48万円(同38万円))で、ほかに所得がなければ所得税はかからない。

 2つ目は配偶者控除の問題。配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができる。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の55万円を差し引くと所得金額は48万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになる。ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられない。

 3つ目は配偶者特別控除の問題。所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は、(1)納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること、(2)配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。(1)については、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なる。

 また、(2)配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であることから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができる。配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていく。

 なお、2018年分から2019年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「38万円を超え123万円以下」、2017年分までは、「38万円を超え76万円未満」であることが要件となっている。