配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられる。ただし、2018年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える年については、配偶者控除は受けられない。配偶者控除が受けられる配偶者の所得金額の範囲を、配偶者の所得が給与所得だけの場合と配偶者に給与所得以外の所得がある場合でみてみよう。
配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円なので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられる。例えば、給与収入が95万円の場合には、「給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-55万円=40万円」となり、この場合、合計所得金額は48万円以下となるので、配偶者控除が受けられる。
また、配偶者に給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられる。例えば、給与収入80万円、不動産所得10万円の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=25万円(80万円-55万円)+10万円=35万円」となり、合計所得金額は48万円以下だから、配偶者控除が受けられることになる。
なお、非課税所得や次の(1)~(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれるので注意したい。(1)特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの。(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの。
さらに、(3)源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など。(4)源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益。(5)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益、が配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれる。