2021年度固定資産税等軽減の申告に関する書類確認

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、2021年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられる。中小企業者等が軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を行うこととなっているが、中小企業庁ホームページに制度の概要資料及び、確認に必要な書類が公開されている。

 それによると、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2とする。減免対象は、いずれも市町村税(東京都23区においては都税)で、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)、事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)。

 軽減率は、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上は全額免除、同30%以上50%未満は2分の1免除となる。また、申告方法については、まず、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、(1)中小事業者等であること、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。

 認定経営革新等支援機関等への申告書類は、中小事業者であることについて、個人は、(ア)常時使用する従業員数が1000人以下であること、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認。法人については、(ア)資本金等要件を満たすこと、(イ)大企業の子会社でないこと、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを、それぞれ申告書の誓約事項で確認を受ける。

 事業収入の減少は、会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。特例対象家屋の居住用・事業用割合は、青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。そして、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

 この件は↓

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html