廃棄物処理施設で現在活用可能な各種税制優遇措置

 産業廃棄物とは事業活動において発生した特定のごみであり、大量に発生するため、資格や許可を得た人によって保管や収集運搬、処理がなされなければならない。産業廃棄物処理事業振興財団では、廃棄物処理施設において現在活用可能な各種税制優遇措置について、より一層積極的に活用を図るため、(1)最終処分場、(2)一般廃棄物処理施設、石綿関連廃棄物処理施設、PCB廃棄物処理施設を対象とした制度に係る税制優遇措置をPRしている。

 (1)の最終処分場を対象とした制度では、維持管理積立金損金算入制度(特定災害防止準備金制度)がある。対象は、一般廃棄物・産廃廃棄物の最終処分場(埋立期間中)。同制度は、維持管理積立金の積立時に、積立金を損金又は必要経費に算入することができる。この特例措置の申請においては、「適用額明細書」の提出も必要になる。制度の期限は2022年3月31日。

 2020年度税制改正で、損金算入可能な限度額が、2020年4月1日から、都道府県知事による通知額の60%(改正前100%)に引き下げられている。また、最終処分場を対象とした制度では、最終処分場内で処分するために使用する機械の軽油引取税免除制度がある。最終処分場内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油に係る軽油引取税について、課税免除となる。制度期限は2021年3月31日。

 (2)の一般廃棄物処理施設等を対象とした制度では、公害の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る固定資産税の軽減制度がある。対象がPCB廃棄物、廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理施設では、この特例措置の適用により、PCB廃棄物処理施設の場合、固定資産税についての課税標準となる価格が1/3(廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物処理施設の場合1/2)となる。

 また、対象が一般廃棄物の最終処分場及びごみ処理施設では、この特例措置の適用により、一般廃棄物の最終処分場の場合、固定資産税についての課税標準となる価格が2/3(ごみ処理施設の場合1/2)となる。これらの(2)の適用期限は、2022年3月31日。