総務省はこのほど、ふるさと納税指定制度における2020年10月1日から2021年9月30日までの指定対象期間に係る地方団体の申出書の提出状況を公表した。それによると、申出書を提出したのは全国47都道府県のうち46団体、市区町村では全1741団体のうち1740団体で、東京都と高知県奈半利町以外の全ての団体が申出書を提出していることが明らかになった。
ふるさと納税は、応援したい自治体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合、寄付額のうち2000円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除される制度(一定の上限あり)。多くの自治体から寄附のお礼として特産品などの返礼品を貰えるとあって注目を集めているが、自治体間で加熱する〝返礼品競争〟を抑えるため、2019年6月1日以後の寄付を対象に「ふるさと納税に係る指定制度」が創設された。
同制度は、総務大臣が、(1)寄附金の募集を適正に実施する地方団体、(2)(1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には「返礼品の返礼割合は3割以下」、「返礼品は地場産品とする」のいずれも満たす地方団体、の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する新たな仕組み。その結果、総務省の現況調査結果では、2020年度課税における寄附額が約4875億円で前年度の約0.95倍となり、7年ぶりに減少している。
今期の指定期間は2020年9月30日で終了するため、現在、ふるさと納税の適用が可能となっている指定団体であっても、10月1日以降も指定を受けるためには、新たな申出書を総務省へ提出する必要がある。今回の申し出による指定対象期間は2021年9月30日までの1年間。東京都と奈半利町(高知県)以外の全ての団体が申出書を提出しているが、来月中には総務大臣による指定が行われ、指定団体が公表されることになる。