全住協、二拠点居住への住宅ローン減税適用等を要望

 全国住宅産業協会は、このほど、国土交通省に対して、二拠点居住のための住宅取得に住宅ローン減税を適用する制度の創設や、住宅ローン減税等の特例措置の適用要件の一つである床面積要件の緩和、空き家対策を推進するための土地の固定資産税の特例措置の創設など、住宅・土地関係の2021年度税制改正要望をした。新型コロナウイルス感染症関連でも、住宅ローン減税の適用期限の延長を求めている。

 二拠点居住のための住宅取得に対する税制優遇措置の創設の要望については、現行では、居住用住宅を二つ以上所有する場合、住宅ローン減税の適用は主として居住する一つの住宅に限られている。二拠点居住への適用拡大は、新型コロナウイルス感染症予防対策としてのテレワークの推進や、介護、子育てなど多様化する居住ニーズに対応するとともに、増加する空き家など住宅ストックの有効活用につながるとしている。

 現行50平方メートル以上とされている床面積要件については、住宅ローン減税だけでなく、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例や、住宅用家屋の登録免許税の軽減措置等にも要件が適用されているが、世帯構成やライフスタイルの変化に伴い、ファミリータイプと同質の居住性能を有する都心居住に適した小規模なマンションの取得に対する支援も必要であるとして、床面積要件の緩和を要望した。

 また、「空き家」の増加が社会問題となっているが、所有者による空き家の取壊しが進まない要因として、取り壊すことにより、固定資産税の住宅用地特例(200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税の課税標準を6分の1に減額)が受けられなくなる税制上の不利益があることから、空き家取壊し後5年以内にその土地を活用する場合、住宅用地特例を適用する特例措置の創設も求めている。

 新型コロナウイルス感染症関連での住宅ローン減税の適用期限の延長は、現行の適用要件である契約期限(分譲住宅11月30日、注文住宅9月30日)、入居期限(2021年12月31日)を延長することを求めたもの。新型コロナウイルス感染症の影響で住宅市場の先行き不透明感が増大しており、特に一次取得者層の住宅購入マインドは低下している。住宅購入意欲を向上させるために支援措置の継続は不可欠との理由を示している。

 2021年度住宅・土地税制改正等要望は↓

http://www.zenjukyo.jp/report/data/2021zeisei.pdf