7月豪雨被災者の申告期限、自動的に延長~国税庁

 国税庁では、令和2年7月豪雨の発生に伴い、熊本県の一部地域を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じている。ここでいう「熊本県の一部地域」とは、人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町。期限延長措置はこれらの地域に納税地を有する個人・法人が対象。

 これらの地域内においては、2020年7月4日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、納税者が申請することなく自動的に延長される。この延長措置は、2020年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分、2020年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分の振替納税についても適用される。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしている。

 2020年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分については、2020年7月31 日としていた振替日は、別途国税庁告示で定める期日まで延長する。また、2020年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分については、2020年7月4日以後に法定納期限が到来する分の振替日について、別途国税庁告示で定める期日以降に改めて設定する日まで延長する。

 なお、指定地域外に納税地がある納税者であっても、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で申告・納付等期限の延長が受けられる(個別指定)。例えば、毎月10日の源泉所得税等の納付について、この度の豪雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長を受ける手続きがある。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができる。

 また、申告期限等の延長や納税猶予の申請を所轄税務署に行うことで、7月4日以後に法定納期限が到来する国税の振替納税について中止できる場合がある。振替日が7月31日の2020年分申告所得税等の予定納税第1期分については、振替が行われた後であっても、申告期限等の延長等の申請を所轄税務署に行うことで、その納税額を還付できる場合がある。国税庁では、状況が落ち着いた段階で所轄税務署へ相談するよう呼びかけている。

令和2年7月豪雨に関するお知らせは↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/index.htm