経済産業省は、7月3日からの大雨による災害に関して、熊本県及び鹿児島県の8市7町5村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行う。まず、熊本県・鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部、九州経済産業局に7月6日から、特別相談窓口を設置した。
次に、災害復旧貸付を実施。今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県及び鹿児島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。金利は、貸付期間5年の場合、中小企業事業が基準利率1.11%、国民生活事業が基準利率(災害貸付)1.36%。貸付限度額は、中小企業事業が別枠で1億5000万円、国民生活事業が各貸付制度の限度額に上乗せ3000万円。
また、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県及び鹿児島県の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。災害の影響を受けた後、原則最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることなどが要件。
そのほか、既往債務の返済条件緩和等の対応や小規模企業共済災害時貸付の適用がある。既往債務の返済条件緩和等の対応は、熊本県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請する。
小規模企業共済災害時貸付の適用は、災害救助法が適用された熊本県及び鹿児島県内の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時(4月末日及び10月末日)までに、12ヵ月以上の掛金を納付している共済契約者(ただし、貸付限度額が50万円以上)などが対象となる。
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