感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を下支えするため、事業全般に広く使える「持続化給付金」を支給しているが、中小企業庁は、このほど、これまで対象となっていなかった、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者及び2020年1月~3月の間に創業した事業者を新たに対象とすることを明らかにした。どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者は、(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)、(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少、(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない、との要件を満たす事業者が対象となる。
申請時には、(1)前年分の確定申告書、(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)、(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す、ア.業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書、イ.支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票、ウ.支払があったことを示す通帳の写し、の中からいずれか2つを提出、(4)国民健康保険証の写し、(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し、を提出する。
一方、2020年1月~3月の間に創業した事業者は、創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象となる。今年2月に創業した場合、例えば、2月の収入40万円、3月の収入60万円で月平均50万円に対し、4月以降から選択した対象月の収入が25万円以下であれば該当する。創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認する。
給付額は、雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合は、最大100万円(「前年の収入-(対象月の収入×12ヵ月)」で計算)、1月~3月の間に創業した事業者の場合は、中小法人等は最大200万円、個人事業者等は最大100万円(「今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6」で計算)。新たに対象となった事業者の申請は6月29日より受付を開始している。
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