厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が12日に成立したことに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充を行ったことを明らかにした。まず、雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8330円となっていたが、2020年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を1万5000円に引き上げることとした。
また、解雇等を行わない中小企業の助成率を拡充する。解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていたが、この助成率を一律10/10に引き上げることとした。助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充については、既に申請済みの事業主についても、2020年4月1日に遡って適用となる。
この追加支給分(差額)の計算は、労働局・ハローワークが行うので、再度の申請手続きは必要ない。ただし、既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主やすでに支給申請しているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、その増額分についての追加支給のための手続きが必要となる。
次に、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、2020年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、生産量要件の緩和(確認期間3ヵ月→1ヵ月で5%減)や助成対象の拡充などの各種の特例措置を講じてきたが、緊急対応期間の終期を2020年9月30日まで3ヵ月延長することとし、上記の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとした。
なお、緊急対応期間の前から講じていたクーリング期間の撤廃や被保険者期間要件の撤廃など特例措置については、対象期間の初日が2020年9月30日までの間にある休業等に適用することとした(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用)。そのほか、雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3ヵ月以上1年以内」とされているが、緊急対応期間内においては、これを「1ヵ月以上1年以内」に緩和している。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html