改正土地基本法の地籍調査円滑化規定の施行期日公布

 国土交通省は、所有者不明土地や管理不全土地の増加を背景に、土地の所有と情報インフラである地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置する等の目的で見直された改正土地基本法等(2020年3月31日公布)の一部の施行期日を定める政令及び、同法の一部施行に伴って必要となる国土調査法施行令等の一部改正政令が6月9日に閣議決定されたことを明らかにした。改正法は6月12日に公布されている。

 施行期日は、土地基本法等の一部改正法のうち、地籍調査の円滑化・迅速化に係る一部の規定の施行期日を定めるもので、(1)固定資産課税台帳等の所有者情報の利用・提供規定、所有者等への報告徴収規定などは、2020年6月15日、(2)官民境界の先行的な調査(街区境界調査)に関する規定、地方公共団体による筆界特定の申請に関する規定などは、2020年9月29日となる。

 地籍調査は、一筆(土地登記簿上で一つの土地とされるもの)ごとの土地の境界や面積等の調査をするものだが、立会を求める所有者等の所在が不明な場合、これまでは、土地所有者の探索につながる情報が利用できなかった。したがって、所有者の所在不明等により確認が得られないと現地調査はできず、また、遠方居住・現地急峻等の場合も現地立会が困難等の課題があった。

 改正土地基本法等では、地籍調査の円滑化・迅速化のため国土調査法等を見直し、(1)土地所有者の探索に固定資産課税台帳等の利用を可能にする措置の導入、(2)所有者の所在不明等により確認が得られないときでも、筆界案の公告により、調査を実施し地籍図を作成できる制度の創設、(3)遠方居住・現地急峻等のケースでは、郵送や集会所での確認等を導入、などの措置を導入した。

 国交省は、効率的調査手法の導入等により、地籍調査の優先実施地域での進捗率を、現在の約8割から約9割とすることを期待している。一方、国土調査法施行令等の改正は、街区境界調査に関する規定が施行されることに伴い、その成果(地図・簿冊)の様式、成果の認証・承認の手続き、成果に基づく登記の手続きなどを定めるもの。施行期日は、2002年9月29日(一部は2020年6月15日)。

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