民間金融機関における実質無利子・無担保融資を確認

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置を強化するため、信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資への補助を通じて、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を可能とし、あわせて、信用保証料を半額又はゼロとしている。同制度はすでに5月1日から各都道府県等において開始されているが、改めて制度を確認したい。

 都道府県等による制度融資を活用し、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年融資を拡大する。あわせて、信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料を半額又はゼロにする。一部の都道府県等では、一度事業者に利子分を支払ってもらった上で、事後的に支払ってもらった利子分を事業者に戻すことで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしているところもある。

 対象要件については、国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、一定要件を満たせば、保証料・利子の減免を行う。個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)は、売上高減少要件に関係なく一律保証料ゼロ・金利ゼロ。小・中規模事業者(上記除く)は、売上高▲5%で保証料1/2、売上高▲15%で保証料ゼロ・金利ゼロとなる。

 その他の要件は、融資上限額は4000万円(拡充前3000万円、2次補正の成立後、各自治体において準備が整い次第、融資上限額を拡充)、補助期間は保証料が全融資期間、利子補助が当初3年間(条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となる)、融資期間は10年以内(うち据置期間5年以内)、無担保、保証人は代表者が一定要件(法人・個人分離、資産超過)を満たせば不要となる(代表者以外の連帯保証人は原則不要)。

 この件は↓

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf