新型コロナに係る寄附金控除対象指定イベントを公表

 文化庁とスポーツ庁はこのほど、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)で創設された「文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例」の対象指定イベント数が、6月5日現在で522件となったことを明らかにした。指定イベントは日々増加しており、スポーツ庁や文化庁のHPで確認できる。

 同寄付金控除の特例は、政府の自粛要請を踏まえて今年2月1日から来年1月31日までに国内において開催予定で、来年12月31日までに中止等された主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合は、放棄した金額(上限20万円)を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とするもの。指定を受けるには、主催者が文部科学大臣に特例対象の申請をして認められる必要がある。

 指定イベントをみると、6月23・24日の「前川清&川中美幸 二人爆笑コンサート2020」や8月8日の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020」、6月4日の「ウィーン少年合唱団(横浜)」、5月4日の「フラメンコの世界」などの音楽イベント、劇団四季の「キャッツ 東京」などの演劇、5月2日の「コミックマーケット98」などの同人誌即売会のほか、歌舞伎、能楽、講談なども含まれている。

 また観戦型スポーツイベントでは、「SUPER RUGBY 2020 JAPAN ROUND」(3月14日~5月16日)、「SUGOスーパー耐久レース」(4月25・26日)、「伊勢志摩・里海トライアスロン大会2020」(7月4・5日)のほか、サッカーの「2020明治安田生命J2リーグ」(3月8日~4月29日)やバスケットの「B.LEAGUE 2019-20シーズンB1リーグ」(3月7日~4月19日)なども指定を受けている。

 チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度は↓https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html