「高濃度エタノール製品」に該当する酒類販売に注意!

 新型コロナウィルス感染拡大により、品薄状態となっている「手指消毒用エタノール」の代替品として「高濃度エタノール製品」を、やむを得ない場合に限り医療機関等が用いても差し支えないとの取扱いが厚生労働省から示されているが、最近、フリーマーケットやオークション等の形態によるインターネットネット販売において、高濃度エタノール製品に該当する酒類を出品する事例が見られる。

 上記の事例について、国税庁では、酒類販売業免許が必要となる「業としての販売」に該当する場合があるとして注意を呼びかけている。例えば、高濃度エタノール製品に該当する酒類を、複数の販売業者から購入、または単発の取引でも多くを購入し、販売した場合は、実質的に「業としての販売」に該当する可能性があるとしている。無免許で酒類を販売すると、酒税法の罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となる。

 高濃度エタノール製品に該当する酒類を製造・販売するには、酒税関係法令はもとより、他の法令(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「消防法」)等の遵守も必要となるので、国税庁では、事前に、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)のほか、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部にも確実に相談することを強く要請している。

 ところで、ネットネットオークションで、希少価値のある焼酎や日本酒などの酒類を出品しているケースが実際に見られるが、この場合も販売業免許が必要なのだろうか。これについては、国税庁ホームページのお酒に関するQ&Aで、出品者自身が飲用目的で購入または贈り物として受け取った酒類のうち、家庭で不要になった酒類を出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ないと回答している。

 この件は↓

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#a0020004-076