4月実施予定の厚労省関係の主な制度変更を紹介

 厚生労働省は、本年4月に実施される同省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について公表した。雇用・労働関係では、「労災保険の介護(補償)給付額の改定」、「時間外労働の上限規制(中小企業)」、「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業)」、「同一労働同一賃金(労働者派遣法)」の4事項が紹介されている。実施時期は一部を除いて4月1日からとなる。

「労災保険の介護(補償)給付額の改定」については、2020年4月から、介護(補償)給付の受給者を対象に、介護を要する程度の区分に応じ、(1)常時介護を要する人は、最高限度額:月額16万6950円(2019年16万5150円)、最低保障額:月額7万2990円(同7万790円)、(2)随時介護を要する人は、最高限度額:月額8万3480円(同8万2580円)、最低保障額:月額3万6500円(同3万5400円)にそれぞれ引き上げる。

「時間外労働の上限規制(中小企業)」については、2020年4月から、中小企業で働く労働者とその使用者を対象に、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。また、「同一労働同一賃金(労働者派遣法)」については、2020年4月から、企業規模にかかわらず、正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。

「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」は、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにするもの。2020年4月から、大企業で働くパートタイム労働者及び有期雇用労働者とその使用者を対象に、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。ただし、中小企業においては2021年4月1日から適用する。

 そのほか4月実施予定の主な制度変更では、年金関係において、(1)2020年度の国民年金保険料を月1万6540円(2019年度1万6410円)に引上げ、(2)2020年4月(6月支払い分から)からの年金額を月6万5141円(老齢基礎年金(満額))、(3)低年金・低所得の年金受給者を対象に、2020年4月(6月支払い分から)からの老齢年金生活者支援給付金額を月最大5030円(2020年度基準額)とするなどの変更がある。

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