国税庁は、2020年度の税制改正により、(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減、(2)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減、(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減、の特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が2022年3月31日まで2年延長されたことをPRしている。
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減では、所有権の保存登記について、本則0.4%、一般住宅0.15%を「0.1%」に軽減。所有権の移転登記は、マンション(本則2.0%、一般住宅0.3%)が「0.1%」に軽減、戸建て住宅(同)が「0.2%」に軽減される。なお、「一般住宅」の税率は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減又は住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を適用した場合を参考掲載したもの。
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減では、所有権の保存登記について、本則0.4%、一般住宅0.15%のところ「0.1%」に軽減、所有権の移転登記についても、本則2.0%、一般住宅0.3%のところ、「0.1%」に軽減される。また、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減では、所有権の移転の登記について、本則2.0%、一般住宅0.3%が「0.1%」に軽減される。「一般住宅」の税率は上記と同様。
なお、土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置も、2020年度の税制改正により、(1)土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減、(2)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減、(3)住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減、(4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減、の登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2022年3月31日まで2年延長されているので留意したい。
上記の特定の住宅用家屋に係る (1)から(3)までの軽減措置、及び土地の売買や住宅用家屋等に係る(2)から(4)までの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受ける必要がある。
特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置は↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf