経産省、新型コロナウイルスで中小企業者対策を公表

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定した。セーフティネット保証5号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。

 今回の措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となる。対象中小企業者は、まず、指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者だが、時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも利用できる。

 次に、指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者も対象となる。セーフティネット保証5号の内容は、(1)対象資金:経営安定資金、(2)保証割合:80%保証、(3)保証限度額:一般保証2億8000万円以内とは別枠で2億8000万円以内を保証。セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる。

 以上のように、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヵ月間の売上高等見込みを含む3ヵ月間(例えば、2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行う。

 また、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種を緊急的に追加指定する。3月6日に官報にて業種の追加指定を告示するが、先行して各信用保証協会においてセーフティネット保証5号の事前相談を開始している。なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となるので注意したい。

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https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html