被災事業者の再導入軽減税率対応レジは補助金対象に

 経済産業省は11月25日、台風19号、21号の被害により、消費税軽減税率対応レジが使用不能となった事業者が、再度対応レジの導入(買替えや修理等)をする場合には、再導入するレジについても軽減税率対策補助金の支給を認めることを発表した。また、補助金交付条件となる9月30日までにレジの購入契約の締結に至らなかった中小事業者の取扱いについては、その事情を個別に確認した上で、柔軟に対応するとした。

 令和元年台風第19号、21号の被災事業者の中には、今年10月から始まった消費税軽減税率制度への対応のために導入等をした軽減税率対応レジが、その災害により使用不能となった事業者もいる。こうした被災事業者は、災害からの復旧、事業の再建に向けた負担も重くのしかかる上に、更に軽減税率制度への対応のために再度の対応レジ購入などを求められる状況になっている。

 本来、軽減税率対策補助金は、軽減税率制度開始後に行うレジ導入については補助対象外となるものだが、令和元年台風第19号、21号は軽減税率制度の開始直後のいわば制度の定着過程において発生した災害であることを考慮する必要がある。こうした状況を踏まえ、補助金の再支給を認めたものだが、再導入する場合に支給される補助金は、災害により使用不能となった軽減税率対応レジに係る補助金の金額が上限となる。

 また、補助金を受けるには、被災事業者が補助金申請期限の12月16日までにレジの買替え・修理等を終え、同日までに申請手続きを行わなければならないが、被災事業者の実情を考えれば難しい。そこで、申請期限までにレジの導入や支払いが完了できない事情を証する書面(事情説明書)を申請期限までに申請書に添付して提出するとともに、来年3月末までにその他の必要書類を整えることで補助金の適用対象として取り扱うとした。

 一方、中小事業者の中には、軽減税率対応レジの供給不足などにより、補助対象となる9月30日の期限までに対応レジの購入契約締結に至らなかったケースもある。そこで、これら中小事業者の責めに帰することができない事情がある場合には、それが明らかとなる証拠等(事情説明書)を申請期限(12月16日)までに補助金申請書に添付して提出すれば、その事情を確認した上で補助金交付要件の適否を判断することも明らかにした。

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