軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点

 国税庁は22日、軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点に関する資料をHP上に掲載した。この資料では、制度実施後における消費税申告書の作成に当たって、事業者に留意してほしい事項などをまとめている。軽減税率制度の下での消費税申告書の作成に当たっては、取引を税率の異なるごとに区分して記帳(区分経理)した帳簿等に基づき消費税額を計算することとなるので、区分経理を適切に行うことが重要としている。

 売上は交付した請求書等の控えを、仕入れは受領した請求書等を基に区分経理をすることとなる。消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となる。帳簿の区分経理は、必ずしも税率ごとに仕訳を区分しなくてもよいものの、消費税申告書作成の際には、税率ごとの集計が必要となることを見据え、日々の記帳から取引を税率ごとに区分しておくことが合理的としている。

 区分経理(記帳)に当たっての留意点として、まず、旧税率が適用される取引がある場合、消費税等の軽減税率は、制度実施前と同じ8%だが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なる。したがって、区分経理に当たって、2019年10月1日前後の取引がある場合には、適用税率に注意する。請求書やレシートを基に確認したり、取引先に聞いてみるなどして、取引ごとの適用税率を確認の上、区分しておこう。

 次に、イートイン/テイクアウトを税込同一価格で販売している場合に留意したいことは、税込同一価格を採用している場合でも、イートイン(店内飲食)とテイクアウト(持ち帰り)とでは適用税率が前者は10%、後者は8%と異なるので、販売事業者は、販売時点で顧客に対して、店内飲食か持ち帰りかの「意思確認」を行うなどして、判定した適用税率に基づき、区分経理及び申告を行う必要があることだ。

 年間取引の集計に当たっては、元帳の勘定科目ごと・税率ごとの取引の合計額から、税率ごとに区分した課税売上及び課税仕入れを集計する必要がある。国税庁HPには、個人事業者向けに、消費税申告書の作成に便利な「課税取引金額計算表」を掲載しているので、活用できる(法人の事業者も活用できる)。軽減税率制度に対応した会計ソフトを利用している場合でも、日々の取引を税率ごとに区分して入力しておくことが必要となる。

 申告書作成では、課税取引金額計算表などで集計した内容を基にして、課税売上と課税仕入れを適用税率ごとに消費税申告書及び付表に転記して消費税額を計算する。軽減税率制度実施後の申告書等の様式は、複数税率に対応した様式に変更されているが、作成手順自体は、これまでと大きく変わるものではない。付表の作成から申告書作成までの具体的な記載は、国税庁HP「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」を参照のこと。

 消費税申告書作成の留意点に関する資料は↓http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf