金融庁、台風第19号の被災者への対応を改めて要請

 金融庁・財務局及び財務事務所においては、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、10月13日以降、災害救助法の適用地域に営業店を有する金融機関等に対して、「令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置」を要請したところだが、11日、各金融機関に対し、可能な限り台風第19号等(台風第15号及び第19号等をはじめとした一連の豪雨・暴風)の被災者に配慮して対応するよう改めて要請した。

 具体的には、まず、既に上記「金融上の措置」において、『災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること』を要請しているが、個々の債務者の状況を踏まえ、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更を行うほか、必要資金の融資に際して、手続きの簡素化・迅速化に加え、必要に応じて元金据置きや返済期間の長期化等の柔軟な貸付条件を設定するなど、被災個人・事業者に可能な限り配慮する。

 次に、今般の災害により、極めて広範囲にわたる中小企業等に大きな被害が生じていることに伴い、サプライチェーンへの影響が生じているとの声や風評被害等の二次被害が生じているといった声があることも踏まえ、被災事業者に対し、資金面の支援に加え、他の金融機関や自治体等の関係機関との積極的な連携による販路拡大・マッチング支援等、被災事業者の状況やニーズに応じたきめ細かく弾力的な支援に努める。

 また、住宅への被害も多数生じているところ、住宅ローン等の債務者を対象とした「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について、被災者への積極的な周知を行うとともに、被災者からの利用相談等に丁寧に応じる。また、被災地域における同ガイドラインの円滑な運用に資するよう、各地の弁護士会等の関係者との間で必要となる連絡調整を行う。

 損害保険会社においては、請求手続きに当たり、被災個人・事業者に寄り添った柔軟な対応を行いつつ、可能な限り迅速な保険金支払いに努めるとともに、保険金請求の勧奨についても積極的に取り組む。また、日本損害保険協会及び外国損害保険協会においては、会員保険会社に対し、上記の保険金支払い等に係る活動を慫慂するとともに、「自然災害等損保契約照会センター」やその他相談窓口の周知・広報を積極的に行うこと、などを要請した。

 この件は↓

https://www.fsa.go.jp/ordinary/typhoon201910/20191111/01.pdf