スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax!

 「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成でき、また、自動計算されるので計算誤りがない。2019年分の確定申告書等作成コーナーでは、2020年1月31日から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信の「マイナンバーカード方式」が開始となる予定だ。

 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法だ。e-Taxにログインする際に、マイナンバーカードを利用することで、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の入力や、e-Tax利用の際の事前準備に必要だった電子証明書の登録も不要になる。ICカードリーダライタはマイナンバーカードの電子証明書の読込みに必要となるもので、家電量販店などで購入できる。

 ただし、マイナンバーカード方式はパソコン使用者のみが利用できるものなので、スマートフォンを利用してマイナンバーカード方式でe-Taxを行うには「マイナンバーカード対応のスマートフォン」が必要となる。なお、マイナンバーカード対応のスマートフォンを持っていなくても、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあればe-Taxで送信できる。

 また2019年分から、所得税の確定申告書作成コーナーのスマートフォン専用画面を利用できる範囲も大幅に広がる。これまでは給与所得者(年末調整1ヵ所)だけだったが、2019年分からは2ヵ所以上の給与所得がある人、年金収入や副業等の雑所得がある人、一時所得がある人なども対象になる。対応可能な所得控除も、これまで医療費控除と寄附金控除だけだったものが、全ての所得控除が対象になる。

 なお、スマートフォン専用画面が利用できるのは2019年分のみ。また、マイナンバー制度以外のサービスについては2020年1月6日から開始となる予定だ。

この件の詳細は↓

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm