国税庁はこのほど、同庁ホームページに掲載されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂し、軽減税率関係19問を新たに追加するとともに、既掲載の事例4問を改訂した。個別事例編は、2016年にQ&Aが初めて公表されたときは全6章75問だったが、その後国税庁に寄せられた質問等を踏まえ随時更新し、全7章121問となった。処理の現場で迷いそうなものばかりが追加されており一見の価値がある。
今回新たに追加されたのは、みりんの販売、キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等、セット商品のうち一部を店内飲食する場合、自動販売機の販売手数料などの個別具体的な事例。例えば、酒類は「飲食料品」に該当しないため、酒税法に規定する「みりん」は軽減税率の適用対象とならないが、「みりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの)」は酒類に該当しないため、「飲食料品」扱いとなり軽減税率の適用対象となる。
キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合、通常、販売者は、これらの包装材料等を、自らが販売する飲食料品の包装材料等以外の用途(「他の用途」)に再利用させることを前提として付帯しているものではないと考えられるため、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となる。
ファストフード店で一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合は、そのセット商品は、一の商品であることから、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象とならない。
自動販売機の販売手数料については、清涼飲料の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから、この自動販売機による清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領している場合、このような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、飲食料品の売上(又は仕入)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象とならないと説明している。
消費税の軽減税率制度に関するQ&Aは↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf