厚生労働省の中央最低賃金審議会が7月31日に公表した2019年度の地域別最低賃金額改定の目安によると、最低賃金額を全国平均で27円引き上げ、時給で901円とする目安を決めた。全国加重平均額27円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった2002年度以降、最大の引上げ幅となる。また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%と4年連続で約3%の上昇となっている。
各都道府県に適用される目安のランクは、「Aランク」28円(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県)、「Bランク」27円(茨城、栃木、富山、静岡、三重、京都、兵庫、広島など11府県)、「Cランク」26円(北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、徳島、福岡など14道県)、「Dランク」26円(青森、岩手、鳥取、愛媛、高知、熊本、鹿児島、沖縄など16県)となっている。
この結果、目安どおりに最低賃金が決定されれば、最も高いのは引き続き「東京都」の1013円、次いで「神奈川県」の1011円となり、この2都県は初の1千円台となる。以下、「大阪府」の964円、「埼玉県」と「愛知県」の926円、「千葉県」の923円、「京都府」の909円と続く。対して、最も低いのは、「鹿児島県」の787円で、最高の東京都の1013円とは226円もの差がある。
この答申は、今年の7月4日に開催された中央最低賃金審議会で、厚労大臣から今年度の目安の諮問を受け、同日に設置された小委員会で審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すもの。今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。
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