金融庁は、偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカード、盗難通帳及びインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を取りまとめ公表した。それによると、2018年度における被害発生件数は、「偽造キャッシュカード」が260件、「盗難キャッシュカード」が1万2987件、「盗難通帳」が40件、「インターネット・バンキング」が343件だった。
被害発生件数の累計は、「偽造キャッシュカード」(2000年4月~2019年3月)が7210件、「盗難キャッシュカード」(2005年2月~2019年3月)が8万2981件、「盗難通帳」(2003年4月~2019年3月)が3389件、「インターネット・バンキング」(2005年2月~2019年3月)が7370件となっている。「盗難キャッシュカード」による被害は、2017年度1万520件、2018年度1万2987件とここにきて急増している。
2018年度の平均被害額は、「偽造キャッシュカード」34万円、「盗難キャッシュカード」69万円、「盗難通帳」56万円、「インターネット・バンキング」181万円となっており、「インターネット・バンキング」の被害額の大きさが目立つ。一方、金融機関による2018年度の補償状況をみると、「偽造キャッシュカード」は、処理方針を決定した221件のうち、被害金額の全部又は一部を補償したのは97.3%に当たる215件だった。
また、「盗難キャッシュカード」は、処理方針を決定した1万626件のうち、被害金額の全部又は一部を補償したのは56.7%に当たる6029件。「盗難通帳」は、処理方針を決定した33件のうち、被害金額の全部又は一部を補償したのは66.7%に当たる22件。「インターネット・バンキング」は、処理方針を決定した244件のうち、被害金額の全部又は一部を補償したのは76.2%に当たる186件だった。
ちなみに、金融機関が補償しないとした主な理由は、「偽造キャッシュカード」では「預貯金者からの補償請求の取下げ等」(累計267件中125件)、「預貯金者に重大な過失がある」(同36件)など。「盗難キャッシュカード」では、「預貯金者からの補償請求の取下げ等」(累計3万6643件中1万841件)、「遺失等による不正払戻し」(同8264件)、「預貯金者の配偶者や親族による払戻し」(同3564件)などだった。
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