必要経費に算入できる青色専従者給与、打切りに注意

  2月18日から2018年分所得税の確定申告が始まっているが、青色申告者が家族従業員に支払う給与(青色事業専従者給与)を必要経費に算入するためには、その年の3月15日までに給与の金額など必要事項を記載した届出書を税務署に提出しておく必要がある。青色申告者は記帳によって家計と事業の経理区分が明確なので、青色専従者給与も、一般の従業員の給与と同様に、一定要件を満たせばその給与を必要経費に算入することができる。

  家族従業員の給与が必要経費として認められる要件は、(1)生計を一にする配偶者や15歳以上の親族のうち、その年を通じて事業に専ら従事している期間が原則6ヵ月を超える人に支払う給与であること、(2)その給与が仕事に従事している期間、仕事の性質や程度、一般の使用人や同業者の従業員給与、その事業の種類や規模・収益の状況からみて、仕事の対価として相当であると認められること、とされている。

  家族従業員の給与を必要経費に算入できることは大きなメリットだが、一方で留意点も少なくない。例えば、景況の変化や専従者の就業内容に異動が生じたことなどから、当初届け出た給与の金額などに変更がある場合は、すぐにその旨を税務署に届け出なければならない。さらに注意が必要なのは、事業収入が思うように上がらないなどで、給与の支給を年の中途で打ち切った場合である。

 なぜなら、それまでに支払った専従者給与を必要経費に算入できないケースが出てくるからだ。原則的には、就業期間が6ヵ月を超えていれば、それまでに支払った給与は必要経費となるが、半年未満の場合には、その間に支払った給与の必要経費算入は認められない。ただし、その場合は、すでに納めた源泉徴収税額の還付を受けることができるし、事業主は、その配偶者について配偶者控除の適用を受けることができる。