成年年齢引下げに伴い税法上制度の年齢要件も見直し

 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる昨年の民法改正(2018年6月13日成立、2022年4月1日施行)を受け、2019年度税制改正では関連する税法上の制度の年齢要件の見直しを行う。2019年度税制改正大綱によると、対象年齢を18歳未満(現行20歳未満)に引き下げるのが、ジュニアNISAと、相続人が未成年者のときに満20歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できる相続税の未成年者控除だ。

 対象年齢を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げるのが、NISAにおける非課税口座を開設できる年齢要件、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様)、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例、相続時精算課税制度及び孫も受贈者に追加した相続時精算課税の適用者の特例だ。個人住民税の非課税措置における未成年者の要件についても、改正後の民法の未成年者と同様とする。

 これらの制度の年齢要件変更の適用は、改正民法が施行される2022年4月1日以後に相続・贈与等により取得する財産に係る相続税・贈与税となるが、NISA及びジュニアNISAについては、2023年1月1日以後に設けられる非課税口座(未成年者口座等)から適用される。

 一方、創設される個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度では、対象となる認定受贈者の年齢要件は18歳以上だが、2022年3月31日までの贈与については改正民法の施行前であることから20歳以上となる。同制度は、受贈者が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、贈与により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、贈与により取得した事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予するもの。 List 2 A