平成29年度統計年報「3間接税酒税」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sake2017/shuzei.htm
投稿ナビゲーション
←
信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について(文書回答事例)(平成30年12月18日)
平成30年9月19日に、日本の地理的表示酒類を楽しむ会(GI Sake, Shochu, Awamori,and Wine Night)を実施しました(PDF/216KB)
→