「平成30年7月豪雨」被災者への期限延長措置を終了

 国税庁は、10月26日付国税庁告示により、「平成30年7月豪雨」の発生に伴い岡山県倉敷市真備町に行っていた国税の申告・納付等の期限延長措置の期日を12月25日にすることを明らかにした。すでに、10 月17 日付国税庁告示により、岡山県倉敷市真備町を除いた地域に国税の納税地を有する者に係る延長期限の期日は年11 月27 日とされており、「平成30年7月豪雨」被災者への期限延長措置は全て終了する。

 「平成30年7月豪雨」では、国税通則法の規定に基づき、2018年7月19日付国税庁告示により、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域について同月5日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていた。その後、被害の最も大きかった岡山県倉敷市真備町を除く納税地を有する者の申告・納付等の期限については、10月17日付国税庁告示により11月27日に指定されていた。

 「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の岡山県倉敷市真備町の期限延長措置の終了に伴い、延長後の振替納付日についても、例えば、2018年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期(当初の納期限・振替納付日2018年7月31日)及び予定納税第2期(当初の納期限・振替納付日2018年11月30日)の延長後の納付日がともに2018年12月25日とされている。

 また、岡山県倉敷市真備町以外の岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域おける延長後の振替納付日については、例えば、2018年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期(当初の納期限・振替納付日2018年7月31日)及び予定納税第2期(当初の納期限・振替納付日2018年11月30日)の延長後の納付日がともに2018年11月27日とされている。

なお、国税庁では、今回の延長終了措置の期日以降においても、「平成30年7月豪雨」による災害等により申告・納付等ができない場合は、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができることや、相続税については一定の要件の下、上記にかかわらず申告・納付等の期限が2019年4月30日となる場合があることなども合わせて周知している。

 この件は↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm