適法性を確認した民泊の約2割が適法と確認できず

 観光庁は住宅宿泊仲介業者(海外事業者8社、国内事業者29社の計37社)に対して、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日である6月15日時点における取扱い物件について提出を求め、所管の関係自治体に対して適法性の確認を依頼した。その結果、37社の民泊仲介各社が予約サイトに掲載していた取扱件数は合計2万4938件で、そのうち、適法と確認できなかった物件は4916件と、全体の約2割あったことが明らかになった。

 「適法と確認できなかった物件」は、虚偽の届出番号等により掲載している物件や、届出番号と一致するものの住所が異なっている物件、届出等がなされた事業者名と異なる名称の物件などから自治体において届出等の情報と照合した。内訳は、「民泊新法に基づく届出住宅」では、4724件中「適法と確認できなかった物件」が1278件(構成比27.1%)、「確認中」が14件で、残りの3432件(同72.7%)が適法と確認できた。

 「旅館業法に基づく許可物件」では、1万6281件中「適法と確認できなかった物件」が2824件(構成比17.4%)、「確認中」が318件で、残りの1万3076件(同80.6%)が適法と確認。「特区民泊の認定施設」では、3938件中「適法と確認できなかった物件」が777件(構成比19.7%)、「確認中」が0件で、残りの3161件(同80.3%)が適法と確認。そのほか、「イベント民泊」では、58件中、37件が適法と確認できなかった。

 一部の自治体では適法かどうかの確認作業を終えておらず、計342件が確認中となっている。適法と確認できなかった物件4916件については、仲介業者に対して削除するよう観光庁から順次指導をしている。また、9月30日時点の掲載物件についても住宅宿泊仲介業者等に対し、10月15日までに提出するよう求めており、あらためて適法性の確認等を行う予定としている。

 この件は↓
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000376.html