国土交通省は13日、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づく空家等対策計画を、法施行後約3年で全市区町村の約半数(45%)となる774団体が策定し、2018年度末には6割を超える1101団体が策定するとの見込みを明らかにした。国交省と総務省は、空家法の施行状況等について、地方公共団体を対象に年2回アンケート調査を行っているが、今回公表する結果は、2018年3月31日時点の状況。
空家法第6条に基づく空家等対策計画の策定状況をみると、2018年3月31日現在、全市区町村の約半数(45%)で策定されており、平成30年度末には63.2%と6割を超える見込み。都道府県別にみると、今回初めて県内の策定済み市町村の割合が100%となった「高知県」のほか、「富山県」(93.3%)、「滋賀県」(78.9%)の順に策定済市区町村の割合が高く、2018年度末には、「愛媛県」、「大分県」でも全市町村が策定する見込み。
また、空家法第14条に基づく特定空家等に対する措置実績では、周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす「特定空家等」について、2018年3月31日までに市区町村長が「助言・指導」1万676件を行ったもののうち、指導中の案件もあるが、「勧告」を行ったものは552件、「命令」を行ったものは70件、代執行を行ったものは23件。また、所有者不明の場合の「略式代執行」を行ったものは75件だった。
なお、空き家等の譲渡所得3000万円控除に係る確認書の交付実績は、2016年度が4477件、2017年度が6983件の計1万1460件だった。同特例は、相続人が、相続した空き家や、空き家の除却後の敷地を2016年4月1日から2021年12月31日までの間に譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除が適用されるというもの。自分が住んでいなくても控除が適用される、空き家の発生を抑制するための譲渡所得の特例だ。
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http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000123.html