2017年度の企業倒産8367件のうち85.5%を破産が占めている。一方、破産手続開始を受けながら、何らかの理由で「破産取消」となるケースもある。東京商工リサーチが官報や関係者へ取材をしたところ、直近10年(2009年4月~2018年4月の「破産取消」は12社が判明した。このうち、直近5年間で6社の破産開始決定が取消され、2社は破産前の役員が引き続き役員として事業を継続、1社は全役員を入れ替えて事業を継続している。
だが、残り半数の3社は法人を清算、または事業を停止している。破産が取り消されても事業再建は難しいようだ。法人破産は、会社の代表者が申し立てる自己破産のほか、代表者が不在で取締役決議が得られない場合に行う準自己破産、取引先等の債権者が申し立てる第三者破産があり、「破産取消」の6社のうち、自己破産は2社、債権者による申立が4社と半数以上を債権者からの申し立てが占めた。
例えば、都内に本社を置く不動産投資・管理業務を手掛けるA社は、2013年11月に破産手続開始決定を受けた。そして、1年後に取消となった。A社は、2012年1月まで代表取締役を務めていた女性社長と娘2人の3名が取締役に名を連ねていた。A社の関係者によると、破産手続開始に至った経緯は、社長が誰にも相談せず会社名義の不動産を抵当に入れ、会社の運営と関係のない目的で知人から数千万円程度の融資を受けていたこと。
しかし、返済メドが立たなくなり、債権者の知人が破産を申し立てた。会社で所有する不動産の担保設定の正当性をめぐり娘と代表者、債権者が三竦みで対立し、裁判で争われた。その後、会社名義の物件を知人の債権者に売却する形で落着き、破産手続が取消となった。 前出の関係者は、「会社は今、休眠状態。母親が向こう見ずに多額の融資を受けなければ、こんなにゴタゴタすることはなかった」と当時を振り返り、小さく溜息をついたという。
また、東日本で漁船を所有し、親族で漁業を営んでいたB社は、2012年4月に株主総会で解散を決議し、2年後に清算人が破産を申し立てた。破産管財人に選任された弁護士によると、一旦は破産手続開始となったが、残った漁業設備等の資産を売却したところ資産超過で申立から3ヵ月後に手続開始が取り消された。破産管財人は「債務が比較的少額で漁船などの売却額が想定を上回ったため、取消となった。こんなケースは初めて」と話した。
この件は↓
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180525_01.html