代表取締役等住所非表示措置が10月1日から施行

 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(2024年法務省令第28号)によって創設された制度であり、2024年10月1日から施行される。代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置だ。

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定される。そのため、同非表示措置の申出前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要となる。

 代表取締役等住所非表示措置の要件については、まず登記申請と同時に申し出ることがある。代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要がある。また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができる。

 次の要件に、所定の書面を添付することがある。代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、上場会社以外の株式会社の場合、上場会社以外の株式会社の場合の区分に応じた書面の添付が必要となる。上場会社である株式会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付が必要となる。なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、不要だ。

 上場会社以外の株式会社の場合は、(1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、(2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)、(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)、までの書面の添付が求められる。

 なお、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示は、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなる(市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載される)。また、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られる。