適格請求書発行事業者の情報は「公表サイト」で公表

 適格請求書発行事業者の情報(登録日など適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表される。また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合又は効力を失った場合、その年月日が「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表される。具体的な公表情報及び公表イメージについては、次のとおりだ。

 法定の公表事項については、(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称、(2)法人(人格のない社団等を除く)については、本店又は主たる事務所の所在地、(3)特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地、(4)登録番号、(5)登録年月日、(6)登録取消年月日、登録失効年月日、となっている。

 適格請求書発行事業者の個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要がある。

 本人の申出に基づき追加で公表できる事項について、(1)個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」、(2)人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」の事項を公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することになる。

 なお、適格請求書発行事業者公表サイトでの適格請求書発行事業者の公表情報の確認方法については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、交付を受けた請求書等に記載された登録番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができる。

 また、国税庁では、相手方から交付を受けた請求書等に記載がある登録番号に基づき、検索を行った結果、該当する公表情報がない場合(交付を受けた請求書等の記載内容と異なる情報が表示される場合を含む)、請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性などがあるので、まずは、相手方に確認するよう要請している。