事業復活支援金の申請期限を6月17日まで延長

 中小企業庁はこのほど、事業復活支援金の申請期限を6月17日まで延長したと発表した。ただし、申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日までとなるので、注意が必要だ。また、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日までとなる。差額給付の申請の受付を6月1日より開始するが、差額給付は、事業復活支援金を受給した人のうち特定の要件を満たす一部の人が申請可能だ。

 コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する事業復活支援金は、(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者、(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者、の要件を満たす中小法人・個人事業者が給付対象になり得る。

 給付額は「基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヵ月分」で計算し、中小法人等は上限最大250万円、個人事業者等は上限最大50万円を支給。基準期間は、2018年11月~2019年3月/2019年11月~2021年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間。また、差額給付は、基準月の月間の事業収入等と比べ、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の初回給付の受給者に対して支給する。

 上記の初回給付の受給者に対し、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するもの。

 以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができる。(1)事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く)、(2)初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと、(3)差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること。

 さらに、(4)差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること、(5)差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること、の(1)~(5)の要件のすべてを満たす必要がある。

 この件は↓https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html