振替納付日延長、所得税5月31日、消費税5月24日

 2020年分の確定申告期限が2021年4月15日に延長されたことに伴い、振替納税を利用者の振替納付日についても、所得税及び復興特別所得税の確定申告が5月31日(延長前4月19日)、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告が5月24日(同4月23日)に延長されている。国税庁では、確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認するよう呼びかけている。

 申告・納付期限の延長に伴う振替納付日の変更により、所得税等の振替納付日が延納期限と同一日(2021年5月31日)となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、上記振替納付日に確定申告に基づく納付税額の全額が引落しされるので留意したい。また、期限内納付や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延長後の納期限(4月15日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。

 この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。国税庁では、納付書は税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意されているが、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署に連絡するよう呼びかけている。また、金融機関又は税務署の納税窓口での納付以外に、「クレジットカード納付」や「QRコードを利用したコンビニ納付」の利用を勧めている。

 クレジットカード納付は、「国税クレジットカードお支払サイト」から手持ちのクレジットカードを利用して納付できるものだが、納税額に応じた決済手数料がかかる。QRコードを利用したコンビニ納付は、自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できるもの。ただし、納付できる金額は30万円以下に限られる。

 なお、2021年中における延滞税の割合は、(1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.5%の割合、(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.8%の割合となっている。具体的な延滞税の計算は、この(1)又は(2)の期間ごとに計算することになる。