駐車場付き住宅の貸付けが非課税となる条件とは…

 賃貸マンションなどの集合住宅には駐車場が付いているケースも多くみられるが、そこで問題となるのはこれらの貸付けの消費税の取扱いである。というのも、消費税法は、住宅の貸付けは非課税と定めている一方、駐車場の利用に伴って土地が使用されている場合は、その収入が課税売上に当たると定めている。そこで、駐車場付き住宅の貸付けの場合は、住宅の貸付けと駐車場施設との貸付けとをどう区分するかが問題となる。

 この場合、賃貸契約において、住宅の貸付けに係る賃料と駐車場施設の貸付けに係る賃料とが区分して約定されているときは、前者は非課税、後者は課税売上とされることは当然だ。ところが、それぞれの賃料を区分することなく一括して賃料を約定しているケースがある。この場合、「住宅と一体となって貸し付けられていると認められるもの」は、その全体が「住宅の貸付け」に該当するものとして消費税は非課税として取り扱われる。

 これは、駐車場部分の貸付けは、住宅の貸付けに附随する従たる契約要素とみたうえで、その従たる部分について固有の対価の定めがないとみていることを意味する。また、マンションの駐車場で、自動車の保有の有無に関係なく入居者1戸当たり1台分以上のスペースが確保されており、駐車場使用料を収受していない場合についても、その全体が「住宅の貸付け」に該当するものとして取り扱われている。

 これに対し、多くのマンションでは、入居戸数よりも駐車場のほうが少なく、駐車場を割り当てられなかった自動車保有の居住者は、別に駐車スペースを他の事業者から借り受けて確保する必要が生じる場合が少なくない。このため、駐車場付き住宅と駐車場のない住宅とでは、賃料の額に差が出るのは当然であり、賃料も住宅部分と駐車場部分とに区分して定めるのが通例である。この場合の駐車場部分の収入は消費税の課税対象となる。

 また、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースを確保するために、例えば、道路を隔てた向かいの空き地を賃借して駐車場として入居者に使用させるようなケースがある。この場合は、住宅と駐車場が一体であるとは言えないため、駐車場として別途収受していない場合であっても、その駐車場付き住宅の貸付は非課税とはならず、駐車場部分に相当する金額を合理的に区分する必要があり、その駐車場部分は消費税が課税される。