2021年1月から順次便利になるe-Tax~国税庁

 新型コロナ感染症の拡大に伴い、e-Taxが再注目されているが、2021年1月から順次、e-Taxが使いやすくなるよう改修を進めている。国税庁では、 改修内容の詳細について、(1)個人向け、(2)法人向け、(3)個人・法人向けに分類し、紹介している。また、個人利用者は、2次元バーコード認証等の導入により、マイナンバーカードが更に使いやすくなるので、是非、マイナンバーカードの取得を検討するよう呼びかけている。

 個人向けでは、まず、2次元バーコード認証等の導入(2021年1月より順次対応予定)がある。これまでパソコンでマイナンバーカードを読み取る際にはICカードリーダライタが必要だったが、スマートフォンにインストールした「マイナポータルAP」でパソコンに表示された2次元バーコードを読み込むことで、ICカードリーダライタの代替として利用する、スマートフォンとパソコンの連携(接続)が可能となる予定だ。

 次に、住宅借入金等特別控除証明書の電子交付がある。2019年分所得税確定申告において、住宅借入金等特別控除証明書の電子交付を希望した場合、または別途、交付申請書において電子交付を希望した場合は、2020年10月下旬から順次、受付システムの通知書等一覧から住宅借入金等特別控除証明書データの取得が可能だ。取得したデータは、国税庁が提供するソフト等に取り込むことで、所定の項目に自動転記されるようになる予定だ。

 そのほか、現状、振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書については、金融機関での届出印の印鑑照合の必要性から、所轄税務署等に書面提出となっているが、2021年1月からe-Taxによりオンラインで依頼書等の提出が可能となり、電子署名や金融機関届出印の押印は不要となる。相続税の申告書は、2019年10月からe-Taxソフトによる作成・送信が可能となったが、2021年1月から修正申告も作成・送信が可能となる予定だ。

 法人向けでは、電子委任状の適用拡大(2021年5月対応予定)がある。現状、電子委任状を添付することで、委任を受けた者(その法人の役員又は職員に限る)の電子署名等によりe-Taxによる申告書等の送信が可能となっている。これまでは利用件数が特に多い一部の手続きに限って作成・添付が可能だったが、2021年5月から法人納税者に係る全ての手続きにおいて 電子委任状(XML形式)の作成・添付が可能となる予定だ。

 個人・法人向けでは、委任関係の登録拡大とメッセージ共有などがある。これまで個人利用者に限って利用できた関与税理士との「委任関係の登録」機能を、2021年5月から法人利用者へも拡大する。登録後、利用者が自己のメッセージボックスに格納された受信通知等を関与税理士と「共有」(関与税理士への閲覧許可設定)することで、利用者・関与税理士のどちらからでも「共有」された受信通知等の閲覧が可能となる予定だ。

 この件の詳細は↓

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_2011_verup.htm