厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予~厚労省

 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生年金保険料や労働保険料等の納付を納付猶予する特例を実施することを明らかにしている。これらの特例の実施については、国税に係る関係法案が国会で成立することが前提となるが、まず、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになる。

 この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかからない。対象となるのは、(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、(2)一時に納付を行うことが困難であること、のいずれも満たす事業主。2020年2月1日から2021年1月31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となる。

 次に、新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合の猶予制度がある。新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失 を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められる。納付の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

 上記の一定の要件とは、(1)事業主が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、全積極財産(負債を除く資産)の概ね20%以上に損失を受けたこと、(2)納付すべき労働保険料等が、(1)の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること (労働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到来するものであること)、(3)申請書が提出されていること。

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、 被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定される。猶予期間は原則1年以内だが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の納付の猶予を申請することにより、災害による納付猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがある。

 また、厚労省は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、社会保険の手続きや、年度初めである4月の従業員の入社・退社に伴う日本年金機構への各種手続きについては、「電子申請」や「郵送」のの積極的な活用を呼びかけている。なお、4月1日からは、資格取得届・資格喪失届など主要な手続きについて、従来の電子証明書(有料)のほか、「GビズID」を活用したID・パスワード方式(無料)による電子申請が利用できる。

 社会保険料の猶予等については↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html