国外財産調書制度、記載柔軟化と加算税特例の見直し

 国外財産調書制度は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する永住者に対して、その国外財産を報告するための「国外財産調書」を翌年3月15日までに所轄税務署に提出することを求める制度だが、2020年度税制改正において、納税者による適切な開示を促す観点から、相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化と加算税の特例の見直しが行われる。

 記載の柔軟化は、相続開始年の12 月31 日においてその有する国外財産に係る国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(「相続国外財産」)を記載しないで提出することができることとする。この場合において、国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定する(財産債務調書における相続財産についても同様とする)。

 また、国外財産に関する所得等の申告漏れ又は無申告があった場合の加算税(過少申告加算税又は無申告加算税)については、特例が設けられているが、その特例が見直される。まず、軽減措置については、国外財産調書に国外財産の記載がある部分は5%軽減となるが、国税庁の職員等から国外財産に関する書類の提示・提出を求められた場合において、その職員が指定する日までに提示・提出をしなかった場合は、軽減は不適用となる。

 一方で、国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分は5%加重となるが、そのうち、国税庁の職員等から国外財産に関する書類の提示・提出を求められた場合において、その職員が指定する日までに提示・提出をしなかった場合は10%加重となる。また、加算税の特例のうち加重措置については、これまで国外財産の所得税のみ適用されてきたが、適用対象範囲が拡大され、相続国外財産に対する相続税が加えられる。

 なお、これらの見直しの適用時期については、相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化は2020年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について適用される。加算税の特例の見直し及び加算罪の適用対象範囲の拡大は、2020年分以後の所得税又は2020年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。