総務省が倶知安町の宿泊税に同意、11月から導入予定

 総務省は19日、北海道の倶知安町が今年11月から導入を予定している法定外目的税「宿泊税」の新設について、同意したことを明らかにした。宿泊税は、東京都、大阪府、京都市、金沢市に続いて全国で5例目、市町村としては3番目となる。倶知安町の宿泊税は、ホテルや旅館、簡易宿所等のほか、いわゆる民泊等への宿泊者も含めた町内全ての宿泊施設の利用者に課す。

 世界的スキーリゾートとして有名なニセコ地区を持つ倶知安町では、2017年の観光客入込数が過去2番目の161万人となるなど、外国人・日本人観光客が大勢訪れている。一方で、世界有数の山岳リゾートとしての発展のため、地域の魅力を高めるとともに観光の振興を図る必要性から、昨年9月の定例議会で「倶知安町宿泊税条例」を提案、同年12月に同条例を可決していた。

 倶知安町の宿泊税は、町内のホテル等の宿泊者を納税義務者として、宿泊施設の経営者が特別徴収する。なお、幼稚園、小学校、中学校、高校の修学旅行生、研修旅行生及び引率する教員や、倶知安町で職場体験又はインターンシップのために宿泊料金を支払って宿泊する中学生、高校生、専門学校生及び大学生は、各学校からの届出を前提に宿泊税を免除(非課税)する。

 税額は、1人1泊、1部屋又は1棟の宿泊料金(素泊まりの料金等)の2%の定率制という、全国で初めての課税方法を採用。宿泊料金には、消費税等相当金額や宿泊以外のサービス相当料金(食事、会議室の利用、電話利用等に係る料金)は含まれないが、宿泊料金から食事代が明確に分離できない場合は、食事提供回数に応じて支払金額の10~30%を宿泊料金から差し引く。

 税収の使途は、リゾート地としての質・魅力の向上のため、域内交通網の整備やニセコ・羊蹄山の環境保全、安全・安心なリゾートの形成、観光インフラの整備(観光人材の育成を含む)、新幹線を意識したまちづくりなどに充てられる。宿泊税の施行は今年11月1日からを予定しており、税収は、初年度が約2億7300万円、平年度が約3億8000万円を見込んでいる。

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http://www.soumu.go.jp/main_content/000615071.pdf