役員への金銭貸与が給与課税されない「適正利率」は

 会社は利益の追求を目的としているため、役員や従業員にお金を貸す場合、必ず利息を徴収する必要がある。そのため、無利息でお金を貸すと給与課税の問題が浮上する。会社が役員に金銭を貸し付け、貸付利息を受け取る場合には、役員が支払う利息が適正な利率によって計算されたかどうかによって取扱いが異なるので注意したい。そこで問題となるのは、会社と役員間で金銭の貸借があった場合の「適正な利率」である。

 まず、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合(いわゆる「ひも付き」)には、その借入利率(平均調達金利=(前事業年度の支払利息合計)÷(前事業年度の借入金平均残高))となる。それ以外の場合は、銀行金利に国が定めた利率で、近年の特例基準割合(毎年変わる)は、2014年:年1.9%、2015年:年1.8%、2016年:年1.8%、2017年:年1.7%と推移している。

 上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになる。役員から受け取った利息が適正な利率の場合は、会社の経理上、受取利息として益金計上され、法人税が課税される。適正な利率よりも高い場合は、適正な利率を上回る部分については、その役員からの受贈益として益金計上され、適正な利率部分と同様に法人税が課税される。

 また、無利息又は適正な利率よりも低い場合は、会社は利益の追求を目的とする営利法人であり、経済合理性に反することから、適正利率との差額に相当する部分について、税務上は役員に対して給与の支給があったものとみなされる。したがって役員は、適正な利率によって計算された利息との差額が給与として所得税が課税されるが、年末調整時にこの差額部分を含めた上で所得税の計算がされていれば、確定申告の必要はない。

 なお、役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合でも、(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となったため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合、(2)会社において定めた合理的と認められる貸付利率による貸付金、(3)それ以外の貸付金の場合で、適正利率で計算された利息との差額が1年間5000円以下の貸付金、のいずれかに該当する場合には、給与課税しなくてもよいことになっている。