税理士もOK! 中小企業の経営改善計画支援

 中小企業庁はこのほど、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の支援決定一覧を同庁のホームページ上に公表した。経営改善計画策定支援事業とは、金融支援が必要な中小企業のためのフォローアップ事業だ。借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にある。

 こうした中小企業等を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき認定された認定支援機関が経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善を促進する。中小企業等が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用については、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担する。

 今回公表された支援決定一覧は、地域別、事業者の業態等別、認定支援機関別に整理されており、認定支援機関にはコンサルティング会社や金融機関のほか、税理士法人も名を連ねている。なお、顧問税理士等も、認定支援機関として経営改善支援センター事業に関与することは可能だ。

 ただし、税務顧問契約による委託業務の範囲内で行う業務は含まれないため、別途、経営改善計画策定支援に係る業務委託契約を締結し、支払申請の際にその契約書の写しの提出が必要になる。その場合、申請企業からの費用支払いについては、経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用、消費税等を含む)であることが特定できる形で行う必要があり、顧問料や決算料等での精算は認められないので注意が必要となる。