23年賃金不払事案は約2万件、対象労働者約18万人

 厚生労働省はこのほど、2023年1年間に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表した。この公表は、2022年までは、支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払事案のみを集計してきたが、2023年からは、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとし、これに伴い、集計内容を変更している。

 監督指導結果によると、2023年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数は2万1349件、対象労働者数は18万1903件、金額は101億9353万円だった。労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、2023年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものは、件数が2万845件(97.6%)、対象労働者数が17万4809人(96.1%)、金額が92億7506万円(91.0%)となっている。

 監督指導状況を業種別にみると、件数では、「商業」が21%を占めて最も多く、次いで、「製造業」(19%)、「保健衛生業」(15%)、「建設業」(7%)などと続く。対象労働者数では、「保健衛生業」が25%で最も多く、次いで、「製造業」(23%)、「商業」(14%)、「建設業」(7%)などが続く。金額では、「保健衛生業」が21%を占めて最も多く、次いで、「製造業」(15%)、「商業」(14%)、「建設業」(10%)などだった。

 是正事例をみると、飲食業A社は、過重労働による労災請求がなされたことを受け、労働基準監督署が立入調査を実施。労働時間は、勤怠システムにより管理を行っているが、システムに搭載された端数処理機能を用いて、日ごとの始業・終業時刻のうち15分未満は切捨て、休憩時間のうち15分未満は15分に切り上げる処理が行われていた実態が認められた。労働時間を適正に把握するための具体的方策を検討・実施するよう指導が行われた。

 また、労働者から、長期間定期賃金が未払いであるとの相談を端緒に労働基準監督署が立入調査を実施し、1年以上に亘り定期賃金の全額を各所定支払日に支払っていなかったことから是正勧告したものの、支払いがなされなかったため、捜査に着手。捜査の結果、短時間労働者7名に対し、14ヵ月から16ヵ月に亘り、定期賃金の全額(合計約1080万円)を各所定支払日に支払っていなかった疑いで、書類送検を行った事例があった。

 この件は

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html