確認したい、消費税の納税義務の成立の時期と注意点

 消費税の納税義務の成立の時期を確認しよう。国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供をした時に消費税の納税義務が成立する。納税義務はその都度成立するが、申告や納付は課税期間ごとに行う。課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時または役務の提供の時となる。その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになる。

 (1)棚卸資産の販売または固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になる。(2)資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日。(3)請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日となる。

 請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日。(4)リース譲渡で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上を計上する日とすることができる。注意点としては、インターネットなど電気通信回線を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供は、国内取引として消費税が課税されていること。

 また、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「広告の配信」など「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、その役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されているが、この場合の納税義務の成立は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた時となる。申告や納税は、課税資産の譲渡等と併せて課税期間ごとに行う。

 さらに、課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前に、前受金の収受が行われた場合には、その収受の時にかかわらず、現実に課税資産の引渡し等をした時が課税資産の譲渡等をした時となる。未収金についても代金決済の時期に関係なく、課税資産の引渡し等をした時が課税資産の譲渡等をした時となる。そのほか、所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者は、対価を受領した日を資産の譲渡等の時期とすることができる。